マンション販売業者『保険加入義務付け』 | マンション管理の部屋

マンション販売業者『保険加入義務付け』

マンション販売業者

保険加入義務付け(欠陥補償を確実に)


1月28日の日経新聞朝刊に、マンションの販売業者に保険加入の義務付けを検討しているという記事がありました。


以下、新聞記事


国土交通省は分譲マンションの売り主に、欠陥が判明した場合に補修や建て替えの費用を負担する保険への加入や銀行保証の設定を義務付ける方針を固めた。

耐震強度偽装を踏まえ、売り主が必要な資金を確実に拠出できるようにする。
第三者が住宅の品質を評価する住宅性能表示制度に基づいた情報開示も義務付ける。

社会資本整備審議会(国交省の諮問機関)基本制度部会の中間報告に対策を盛り込み、今通常国会で住宅品質確保促進法の改正を目指す。2007年にも施行する。

分譲マンションの売り主は購入者に引き渡し後10年間は、欠陥を自らの責任で回収する瑕疵(かし)担保責任がある。今回の耐震偽装事件では、建て替えや補強工事にかかる費用はヒューザーなど売り主が負担しなければならない。

だが実際には巨額の補償費用を負担しきれず、公的支援や居住者の自己負担が生じることになった。
改正法の施行後は、住宅補償機構が取り扱っている任意保険や損害保険会社の瑕疵担保責任への加入、あるいは金融機関による保証を求める。

保険会社などが信用力が乏しいとして保険契約を見合わせるような業者はマンションの販売ができなくなる。マンションの購入希望者が物件の安全性を確認できるように住宅性能確認表示も義務付ける。

性能表示は民間検査機関が耐震性など構造の安定や防火など9分野を対象に等級などで評価。
4月以降、防犯に加わり10分野が対象になる。
現在、性能表示は任意となっている。

マンションは年間20万戸弱販売されているが、性能表示しているのは約7万戸、住宅保証機構の保険の利用件数は7千戸程度にとどまる。
売り主負担となる保険料などは、販売価格に上乗せされる可能性がある。

今回のヒューザーのように偽装が発覚して、会社に資力がなければ住民が泣き寝入りするようなことにならないように、販売会社に保険加入を義務付けるというものです。


このような保証制度は他にもあって、例えば宅建業では買主から一定以上の手付金を受け取る場合は手付金保証という保証をとらなければならないとか、公共工事を請け負う建設会社は履行ボンドといわれる保証を受けなければなりません。

しかし、今回いっているマンションの売主の保証というのは、対象となる金額が非常に大きく、また保証期間も10年間と長いので、相当高額になるのではないかと思います。

当然、その一部はマンションの販売価格に上乗せされるでしょうから、結局いい加減な業者や建築士のせいで消費者が馬鹿を見るということです。

与信の低い会社では保証を受けることが難しいので、工事をするゼネコンが保証を肩代わりしたりするのでしょうね・・・。多分。

そもそも、建築工事でいい加減なことをすると大変なことになるから、資格をもった建築士に設計をさせ、公的機関や準公的機関で建築の確認をするという方法をとっているのに、それが機能せず屋上屋を重ねるように保証を付けるというのはちょっと納得できませんね。

建築の確認機関に信頼がおけないなら、いっそのこと行政も民間も建築確認なんかやめて、保証を行う保険会社が自前で検査行う方がよほどしっかりしたチェックになるのではないでしょうか。

だって、もしいい加減なチェックをすれば保証を行う保険会社が大変なことになるわけですから。

どうでしょうか?