マンションと駐車場(2) | マンション管理の部屋

マンションと駐車場(2)

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マンションの駐車場問題についての2回目です。

 

マンションの管理組では既に設置されている「駐車場」という共有の財産を維持、管理する義務があります。この駐車場を適正に維持・管理するには、まず駐車場が備えている属性を知る必要があると思いますので、今日は駐車場の形態について見ていきましょう。

 

様々な形態

一口に駐車場と言っても、その構造は多種多様です。

構造形式で分類すると《平面式駐車場》《立体式駐車場》に区分することができます。

さらに立体駐車場は<機械式><自走式>に区分されます。

 

■平面式駐車場■

もっともポピュラーな駐車場です。

単純に敷地の一部をアスファルトやインターロッキングで舗装するなどして、白線やロープなどのラインで区画したようなものです。

ちなみにインターロッキングとは、皆さんもよくご覧になると思いますが、レンガ位の大きさのコンクリートブロックを地面に敷き詰めたようなものです。

カラフルな色彩でアスファルト舗装よりも明るい感じがして良いですね。

 

↓インターロッキング

インター

 

平面式駐車場では敷地に何台分ものスペースを確保した《平置きタイプ》が一般的ですが、最近のマンションでは、1階住居のすぐそばに専用庭として併設されている《専用カーポートタイプ》というのもあります。

マンションは一般的に下層階、特に1階は湿気の影響を受けやすかったり、眺望がよくないとの理由から敬遠されがちなので、デベロッパーが1階住居に付加価値を持たせた企画商品といえます。

↓戸建感覚の専用カーポート付マンション

専用駐車場   

平面式駐車場は物理的に敷地に対する駐車台数に限りがありますが、比較的建設費が安くメンテナンスにも手間がかからないため、敷地に余裕のあるマンションには適しています。

 

■立体式駐車場■

近年の自動車保有台数の急増に伴って、道路交通法、車庫法などの改正が相次ぎ、駐車場の確保は深刻な社会問題となりました。

余談ですが普通の駐車違反は「道路交通法」違反、軽微な違反であれば反則金を支払うことで済まされますので、前科になることはありません。

しかし、同一場所に12時間以上(夜間は8時間以上)停めておくと、「道路交通法」ではなく「自動車の保管場所の確保に関する法律」(通称「車庫法」)違反となります。いわゆる「青空駐車」というやつです。

こうなると厄介で、罰則は3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。とありますから、これは刑罰の対象であり、反則金とは比べ物にならないほど重い罪となります。

 


このような社会情勢から、最近のマンションでは高い駐車場保有率を求められています。

ですから昭和40~50年代に建てられた、比較的敷地に余裕のあるマンションでも、住民の自動車保有率の増加に伴い、徐々に立体式駐車場が増設される傾向が強くなってきました。

 

さて、立体駐車場には《自走式》《機械式》があります。

自走とは、格納位置まで自動車を動かして停めることですから、ある意味、平面式駐車場も自走式といえますが、ここでは自走式立体駐車場について説明することにします。

さて、少し長くなりましたので、立体駐車場の詳細については次回といたします。