個人情報保護法(2) | マンション管理の部屋

個人情報保護法(2)

表札2  

さて、個人情報というと学歴、犯罪歴、病歴などの「特殊な情報」というイメージを持たれる方が多いかと思いますが、 実はそうではありません。

 

氏名や生年月日などにより、特定の個人を識別できるものであれば、個人情報に該当します。

ですから公知情報か否か、思想・信条、病歴など一般的に他人に知られたくないような情報(これをセンシティブ(鋭敏、微妙な)情報と言います)か否かを問いませんし、コンピュータ処理された情報である必要もありません。また、防犯カメラ等の映像情報も含まれます。

 

事業者が取り扱う情報には、単に顧客情報だけではなく、従業員や株主に関する内部的な管理情報(インハウス情報と言います)も含まれますので、管理組合の場合、組合員等に関する情報も当然に含まれることとなります。

 

個人情報保護法では死者に関する情報は除外されますが、死者の情報が同時に生存者個人に関する情報であれば、個人情報保護法の対象となります。

 

このように見てくると、改めて説明するまでもなく、管理組合が保有する情報には多種多様な個人情報があることがわかります。

 

さて、次回は「個人情報データベース等と個人データ」の違いについて解説しましょう。