個人情報保護法(1)
4月1日は「ペイオフ全面解禁」と盛んにお話ししてきましたが、同じく4月1日に全面施行されるものに「個人情報保護法」があります。
最近では新聞やニュースで「個人情報の流出」が報道されます。
「ソフトバンク」や「ジャパネットたかた」からの個人情報流出などは、記憶に新しいところです。つい先日も東京ディズニーランドから年間パスポートの購入リストが流出したとの報道があったばかりですね。
高度情報通信社会の進展により、私たちの生活にも多くのメリットがもたらされる一方で、情報の誤った使い方による被害も続出しています。
子供の入学や節句の時期に、図ったようにランドセルの販売や雛人形のダイレクトメールが届くことがありますが、このような情報の流出がエスカレートして行くと、詐欺事件にまで発展していくことがあります。
最近ではおれおれ詐欺改め『振りこめ詐欺』も横行しており、個人情報の取扱いについては、とてもデリケートな社会問題となっております。
この個人情報保護法は、国民の誰にでも適用されるものではありません。
この法律は、プライバシーを含む個人の権利や利益保護を目的としており、個人情報を取り扱う事業者が遵守すべき義務を定めています。
個人情報を事業の為に使用している「個人情報取扱事業者」が適用の対象となります。
なお、個人情報取扱事業者であっても、保有している情報が少ない事業者は除外されることとなっていますので、個人情報の数が5000件未満の事業者は除外されることになります。
それではマンションの管理組合に個人情報保護法が適用されるかどうかという事で言いますと、恐らくほぼ適用の範囲外となるでしょう。
個人情報取扱事業者は営利、非営利を問いませんので、その意味ではマンション管理組合などの「権利能力なき社団」も対象となり得ます。しかし、5000戸以上のマンションは普通考えられないので、適用除外となるでしょう。
しかし、マンション管理組合が保有する個人情報は組合員名簿、入居者名簿をはじめ、駐車場使用契約、入退去届、専有部分の修繕等の工事申請書、管理費滞納状況表や自動振替にかかる預金口座、さらには防犯カメラの映像記録等、多岐にわたります。
結果的には前述のように法律の適用を受ける事業者には該当しないとしても、これだけの重要な個人情報を取扱う管理組合としては、個人情報等を慎重かつ適切に取扱う必要があります。
では、次回は「個人情報とは何か?」について考えてみましょう。