個人情報保護法(3) | マンション管理の部屋

個人情報保護法(3)

 名簿

 

 

前回は「個人情報とは何か」について書きました。個人情報とは氏名や生年月日など、特定の個人を識別できることができるものでしたね。

 

 

さて、今日は新しい用語をご紹介しますが「個人情報データベース等」「個人データ」です。

 

 

法律上の定義なのでちょっと混乱しやすいかと思いますが、

「個人情報データベース等」の典型例は電子メールアドレス帳などです。

そして、この「個人情報データベース等」を構成する個々の個人情報を「個人データ」と言います。

 

 

しかし、何もコンピュータなどの処理情報でなくても、すぐに検索ができるように整理されて目次や索引がついているものであれば「個人情報データベース等」に該当します。

例えば病院のカルテのように、五十音順でファイリングされ、すぐに検索できるようなものは、紙媒体によるアナログ情報であっても「個人データ」になります。

反対に整理されずに輪ゴムで一まとめにされているような名刺の束は個人データには該当しません。(すぐに検索できないから)

 

 

管理組合には組合員名簿や入居者名簿があり、それらは普通、部屋番号順や五十音順でファイル管理されているはずですから、これらの名簿等は個人情報であると同時に個人データであるということになります。

 

 

管理組合に保管されている様々な書類がこの範疇に入ってくるものと思われます。

 

 

昨今、個人情報への関心は高まる一方であり、管理組合が法律上「個人情報取扱事業者」に該当しないとしても、個人情報保護への取り組みは重要な課題であると考えます。

 

 

さて、次回は「個人情報に関する義務」についてお話しします。